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| 介護保険指定申請申請 | |||
| 業務区分 | 法定費用 | 弊社報酬 | 費用総額 |
| 介護保険指定申請代行 | 0円 | 105,000円 | 105,000円 |
介護保険指定申請の基礎知識
介護保険事業には指定が必要!

介護保険事業者として介護保険サービスを提供しようとする場合は、サービスを行う事業所ごとに都道府県知事の指定等を受ける必要があります。当事務所では、専門の行政書士がお客様に代わり迅速的確に指定申請の代行を行っております!
介護保険事業の種類
介護保険事業は、提供するサービスによって以下の5種類に分類されています。提供する介護事業サービスの区分ごとに指定申請が必要です。
- 1.指定居宅サービス事業
- 要介護者の自宅を訪問して介護サービスを提供する事業です。以下の12種類です。
@訪問介護 A訪問入浴介護 B通所介護 C短期入所生活介護 D福祉用具貸与 E痴呆対応型共同生活介護 F特定施設入所者生活介護 G訪問看護 H訪問リハビリテーション I居宅療養管理指導 J通所リハビリテーション K短期入所療養介護 - 2.指定居宅介護支援事業
- 要介護者(被保険者)からの依頼にもとづき、「居宅サービス計画(ケアプラン)」の作成等を行う事業者をいいます。
- 3.指定介護老人福祉施設
- 特別養護老人ホームであって、この施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいいます。
- 4.介護老人保健施設
- 要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練、その他の必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、都道府県知事の許可を受けた施設をいいます。
- 5.指定介護療養型医療施設
- 療養型病床群、または都道府県知事の許可を受けた病院その他これに準ずる病院における痴呆性高齢者のための病床であって、入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練等の必要な医療を行うことを目的とする施設をいいます。
対応地域:大阪 兵庫[神戸] 京都 岡山
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