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介護保険指定申請申請
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介護保険指定申請:行政書士小野法務事務所

介護保険指定申請の基礎知識

介護保険事業には指定が必要!

代表 小野馨

介護保険事業者として介護保険サービスを提供しようとする場合は、サービスを行う事業所ごとに都道府県知事の指定等を受ける必要があります。当事務所では、専門の行政書士がお客様に代わり迅速的確に指定申請の代行を行っております!


介護保険事業の種類

介護保険事業は、提供するサービスによって以下の5種類に分類されています。提供する介護事業サービスの区分ごとに指定申請が必要です。



介護保険指定申請作成の対応地域

対応地域:大阪 兵庫[神戸] 京都 岡山

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